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個人データ取扱規約
制定日:2026年6月15日
シスクラウドジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が日本国内のお客様(以下「お客様」といいます。)に対して提供するクラウドデータバックアップサービス「SysCloud」(以下「本サービス」といいます。)の提供に関連して、お客様から提供を受け、又は本サービスの提供のために取り扱う個人データの取扱いに関し、本個人データ取扱規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
本規約は、当社とお客様との間の本サービスに関する利用契約(本サービス利用規約その他お客様と当社との間の個別契約を含み、以下「本契約」と総称します。)の一部を構成し、これを補完するものです。
本規約は、お客様から提供を受け又は当社が本サービスの提供のために取り扱う個人情報のうち、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個情法」といいます。)の適用を受けるものに限り適用されます。
第1条 定義
本規約において使用する用語の定義は、以下に定めるとおりとします。本規約において定義されない用語は、本契約において定義された意義を有するものとします。
(1) 「個情法施行規則」とは、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)をいいます。
(2) 「ガイドライン」とは、個人情報保護委員会が公表する個情法に関する各種ガイドラインをいいます。
(3) 「個人情報」とは、個情法第2条第1項に定める個人情報をいいます。
(4) 「個人データ」とは、個人情報のうち個情法第16条第3項に定める個人データであって、本サービスの利用に関連してお客様から提供を受け、又は当社が本サービスの提供のために取り扱うものをいいます。
(5) 「要配慮個人情報」とは、個情法第2条第3項に定める要配慮個人情報をいいます。
(6) 「本人」とは、個人情報により識別される特定の個人をいい、お客様の顧客や役職員等が含まれますがこれらに限られません。
(7) 「漏えい等」とは、個人データの漏えい、滅失若しくは毀損又は個情法第26条第1項各号に該当する事態をいいます。
(8) 「相当措置」とは、個情法第28条第1項に定める個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置をいいます。
(9) 「再委託先」とは、当社が本サービスの提供のために当社からの委託を受けて個人データを取り扱う第三者をいい、SysCloud Inc.(米国法人。以下「SC」といいます。)を含みます。
(10)「グループ会社」とは、当社、SC、その他 SC の直接又は間接の支配下にある法人をいいます。
第2条 効力発生及び期間
1. 本規約は、お客様が本規約に同意した日又は当社とお客様が本規約を別途有効としたその他の日に効力を生じます。
2. 本規約は、本契約の有効期間中、本サービスの提供に関連する個人データの取扱いに対して効力を有し、本契約が終了した場合、エクスポート期間(本規約第9条に定義します。)の経過後、当社が同条に従い個人データの返還又は削除を完了した日(ただし、本契約の終了日から90日を超えないものとします。)まで継続します。
3. 第2項の規定にかかわらず、本条、第3条(当社及びお客様の役割)、第4条(お客様の義務)、第7条(本人からの請求への対応)、第8条(秘密保持)、第9条(個人データの返還又は削除)、第10条(漏えい等への対応)、第11条(安全管理措置)、第16条(責任制限)、第17条(通知)、第19条(一般)及び第20条(準拠法及び管轄)の各規定は、その性質上必要な範囲において、存続するものとします。
4. 本規約と本契約との間に矛盾又は齟齬がある場合、個人データの取扱いに関する事項については本規約が優先します。
第3条 当社及びお客様の役割
1. お客様は個情法上の個人情報取扱事業者としてお客様の利用目的の達成に必要な範囲内において、当社に対して、個人データの取扱いの全部又は一部を委託(個情法第27条第5項第1号)するものとします。
2. お客様は、本規約の対象となる個人データに関して、当該個人データの取扱いの全部又は一部を委託する権限を有することを、当社に対して表明し、保証するものとします。
3. お客様は、当社に対して提供する個人データの内容、品質、最新性、適法性及び範囲、並びにお客様が当該個人データを取得した手段について、自らの責任と費用において、これらが個情法その他の関係法令に適合することを確保する責任を負うものとします。
第4条 お客様の義務
お客様は、本人から個人情報を取得する際、自らの利用目的に関する本人への通知又は公表、必要な同意の取得その他個情法その他関係法令に基づき自らが負う義務を、自らの責任において履行するものとします。なお、お客様は、自らの安全管理措置の一環として実施する外的環境の把握(個情法ガイドライン通則編 10-7 参照)にあたり、別紙 4 に記載する移転先国の制度に関する情報を自己の責任で参照することができます。
第5条 個人データの取扱い
1. 当社は、お客様から委託された個人データを、本サービスの提供(関連する技術的・管理的サポートを含みます。)に必要な範囲に限り取り扱うものとし、委託の趣旨を超えてこれを利用しないものとします。
2. 当社は、個人データの取扱いにあたり、個情法第23条に基づく安全管理措置として、別紙3に定める措置を講じます。
3. 当社は、個人データの取扱いに従事する当社の従業者に対し、個情法第24条に基づき、必要かつ適切な監督を行います。
第6条 取扱いの対象及び性質
本規約の対象となる個人データ、処理の目的、処理の対象となる個人データの種類、本人のカテゴリ及び処理の期間その他処理の詳細は、別紙1に定めるとおりとします。
第7条 本人からの請求への対応
1. 個情法第32条から第35条までに基づく本人からの請求(以下「本人請求」といいます。)に対応する義務は、お客様が負います。本人請求が当社に対して直接行われた場合、当社は、当該本人に対し、お客様に連絡するよう案内します。
2. 当社は、お客様が本人請求に対応するために必要な技術的支援(本サービスの機能を通じた個人データの抽出、修正、消去等の作業を含みます。)を、お客様の要請に基づき、本サービスの機能上対応可能な範囲で提供します。当社は、お客様からの要請を受けた日から10営業日以内に、当該要請に対応するか又は対応に要する見込み期間をお客様に通知します。
3. 当社が第2項に基づく技術的支援を提供するにあたり、本サービスの管理画面の標準機能により対応可能な範囲の作業については、追加の費用は発生しません。標準機能の範囲を超える作業(大量のデータの個別抽出、特殊な形式での出力等)が必要となる場合、当社は、作業の着手に先立ち、当該作業の内容及び見積費用をお客様に通知し、お客様の承諾を得た上で実施します。
第8条 秘密保持
1. 当社は、本サービスの提供に関連してお客様から取扱いの委託を受けた個人データを秘密として取り扱い、本規約に定める場合を除き、第三者に開示又は漏えいしないものとします。
2. 前項の義務は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用されません。
(1) 法令又は政府機関の有効かつ拘束力のある命令に基づき開示が義務付けられる場合
(2) お客様の事前の書面による同意がある場合
(3) 本規約に基づいてグループ会社又は再委託先へ提供する場合
3. 本規約に定める秘密保持義務は、本規約の終了後も 5 年間存続するものとします。
第9条 個人データの返還又は削除
1. 本契約が終了した場合、お客様は、本契約の終了日から30日間(本契約に別段の定めがある場合は、当該定めに従います。以下「エクスポート期間」といいます。)に限り、本サービスの管理画面を通じて個人データをエクスポートすることができます。お客様は、エクスポート期間中に必要な個人データをエクスポートする責任を負います。エクスポート期間の経過後に当社が本条に基づき個人データを削除したことにより、お客様又は第三者に生じた損害について、当社は責任を負い
ません。
2. 当社は、エクスポート期間の経過後60日以内に、お客様から委託を受けた個人データを削除します。なお、本規約において「削除」とは、個人データを復元不能とするための合理的な技術的措置をいいます。
3. お客様がエクスポート期間中に書面により要請した場合、当社は、削除に代えて、本サービスの機能上対応可能な形式及び方法により個人データをお客様に返還します。
4. 前各項にかかわらず、法令上保管が義務付けられる個人データについては、当該法令に定める保管期間が満了するまで当社が保管し、当該期間の満了後速やかに削除します。当該保管期間中も、本規約に定める安全管理措置及び秘密保持義務は引き続き適用されます。
5. 当社は、お客様の合理的な要請に応じ、削除又は返還を完了したことを証する書面を提供します。
第10条 漏えい等への対応
1. 当社は、当社の管理下にある個人データについて、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがあることを認識した場合、合理的に実行可能な限り速やかに、お客様に対しその旨を通知し、影響の軽減及び被害の最小化のために合理的な努力を行います。
2. 前項の通知には、以下に掲げる事項のうち、当該通知の時点で判明しているものを含めるものとし、未判明の事項については、判明し次第、遅滞なくお客様に追加の報告を行います。
(1) 漏えい等の概要及び発生時期
(2) 漏えい等が生じた個人データの項目
(3) 漏えい等が生じた個人データに係る本人の数及び当該本人の属性
(4) 原因
(5) 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
(6) 本人への対応の実施状況
(7) 公表の実施状況
(8) 再発防止のための措置
(9) その他参考となる事項
3. 当社は、第1項の通知後も、新たな事実が判明し次第、遅滞なくお客様に追加の報告を行います。
4. 当社及びお客様は、漏えい等が発生した場合、影響の軽減及び被害の最小化に努めるとともに、個情法その他関係法令に基づき各自が負う措置(個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を含みます。)を、各自の責任において講じるものとします。当社は、お客様が個情法第26条に基づく個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を所定の期限内に履行できるよう、必要な情報の提供その他の合理的な協力を行います。
5. 未遂のセキュリティインシデント(不正アクセスの試み、ファイアウォールへの攻撃、ポートスキャン、ログオン試行の失敗、サービス拒否攻撃その他 IP アドレス又はヘッダーを超えるアクセスを伴わないトラフィックデータへの不正アクセスの試み等)は、第 1 項に定める漏えい等には該当しないものとし、当社は第1項の通知義務を負いません。
第11条 安全管理措置
1. 当社は、個情法第23条に基づき、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために、別紙3に定める必要かつ適切な措置を講じます。
2. 本サービスの管理画面において、お客様が選択・設定可能なセキュリティ機能(多要素認証、管理権限のアクセス制御等)が提供される場合があります。この場合、お客様は、当該セキュリティ機能を適切に設定・利用するものとします。
第12条 監査
1. 当社は、お客様による本規約の遵守状況及び安全管理措置の実施状況の確認に協力するため、お客様の合理的な要請に応じ、当社が定期的に取得する第三者監査報告書(SOC2 Type II 報告書、ISO/IEC 27001 認証等。以下「第三者監査報告書」といいます。)の写しその他コンプライアンスを示す合理的な資料を、お客様に提供します。
2. 前項の資料の提供によってお客様の合理的な懸念が解消されない場合、お客様は、当社に対する書面による事前通知(少なくとも30日前)を行ったうえで、年1回を限度として、当社の事業所、システム及び記録について監査を実施することができます。ただし、漏えい等その他お客様が合理的な懸念を有する具体的な事象が発生した場合、当該回数の制限は適用されません。
3. 前項の監査の対象、方法、時期及び費用負担については、当社とお客様が誠実に協議のうえ決定するものとし、当社の事業の通常の運営に過度な支障を与える方法による監査は実施しないものとします。監査の結果、当社の重大な義務違反が判明した場合を除き、監査に要する費用はお客様の負担とします。
4. 監査の対象には、再委託先による個人データの取扱いを含みます。再委託先に対する監査は、当社がお客様に代わって実施し、その結果をお客様に報告する形式によることがあります。
第13条 再委託
1. お客様は、本サービスの提供のために、当社が、本規約締結時点においてグループ会社及び別紙2に記載する再委託先に対して、個人データの取扱いの全部又は一部を再委託することを承諾します。再委託先は、再委託の対象となる業務のために必要な範囲に限って個人データを取り扱います。
2. 当社は、前項に定める再委託先を変更し、又は新たな再委託先を追加する場合、少なくとも30日前までに、当該再委託先の名称、所在国、委託する業務の内容及び個人データへのアクセスの範囲をお客様に通知します。
3. お客様は、前項の通知の受領後10日以内に、合理的な理由に基づき、当該再委託先の変更又は追加に対して書面により異議を申し立てることができます。当社は、お客様から異議の申立てがあった場合、お客様と誠実に協議を行うものとします。
4. 当社は、再委託先との間で、本規約において当社がお客様に対して負う義務と実質的に同等の義務を当該再委託先に課す書面による契約を締結するとともに、個情法第25条に基づき、再委託先における個人データの取扱いについて必要かつ適切な監督を行います。
5. 当社は、再委託先による個人データの取扱いに起因してお客様に損害が生じた場合、本規約に定める責任制限の範囲内において、お客様に対してその責任を負います。
第14条 外国にある第三者への提供
1. 本サービスの提供にあたり、当社は、外国にあるグループ会社及び別紙2に記載する外国にある再委託先に対して、お客様から委託を受けた個人データの取扱いを再委託します。
2. 当社は、前項の再委託に関し、当該外国にあるグループ会社又は再委託先が個情法第28条第1項本文に基づき相当措置を継続的に講ずるために必要な体制(個情法施行規則第16条に定める基準に適合する体制をいい、以下「基準適合体制」といいます。)を整備していることを確認した上で、個人データを提供します。当社は、基準適合体制の継続的な実施を確保するため、以下の各号の措置を講じます。
(1) 当該外国にあるグループ会社又は再委託先に対し、契約により、個情法第4章第2節(同法第19条から第40条まで)の規定の趣旨に沿った措置の実施を義務付けること。
(2) 基準適合体制の実施状況、並びに当該実施に影響を及ぼし得る当該外国にあるグループ会社又は再委託先所在国の制度の有無及び内容について、少なくとも年1回、確認すること。
(3) 前号の確認の結果、相当措置の実施に支障が生じた場合、必要かつ適切な措置を講ずること。
(4) 相当措置の継続的な実施の確保が困難となった場合、個人データの提供を停止すること。
3. 当社は、本人から個情法第28条第3項に基づく情報提供の求めがあった場合に当社が提供すべき情報として、別紙4記載の情報を整備します。当社は、本人との直接の接点を有しないため、本人からの当該求めについては、お客様を通じて受領し、お客様を通じて情報提供を行うものとし、お客様はこれに協力するものとします。
4. 当社は、お客様が本人からの求めに応じて個情法第28条第3項に基づく情報提供を行うために必要な情報(前項に定める情報及び第2項第2号の確認結果に関する情報を含みます。)を、お客様の合理的な要請に応じて提供します。
第15条 要配慮個人情報
1. お客様は、本サービスを通じて当社に提供する個人データに、要配慮個人情報(個情法第2条第3項に定めるものをいいます。)を含めないよう合理的な措置を講ずるものとします。
2. お客様が、前項の措置にもかかわらず、本サービスを通じて要配慮個人情報を当社に提供した場合、当該要配慮個人情報の取扱いに関する一切の責任はお客様が負うものとします。当社は、当該要配慮個人情報についても、本規約に定める安全管理措置その他の取扱いに関する義務に従って取り扱います。
第16条 責任制限
1. 本規約に基づく当社の責任の総額は、損害の原因となった事由が生じた日の属する月の直前12か月間にお客様が当社に対して支払った本サービスの利用料の総額を上限とします。
2. 前項の規定は、当社の故意又は重過失に起因する義務違反については適用されないものとします。
第17条 通知
1. 本規約に関する当社への通知は、当社が指定するメールアドレスその他の連絡先に送付するものとします。当社からお客様への通知は、本サービスの管理画面、お客様が当社に登録した電子メールアドレス又はその他の合理的な方法により行うものとします。
2. お客様は、本サービスの管理画面において、最新かつ正確な連絡先情報を維持する責任を負うものとします。
第18条 本規約の変更
1. 当社は、個情法その他関係法令の改正、ガイドラインの改訂、業務運用の変更その他合理的な理由がある場合、本規約を変更することができるものとします。
2. 当社は、本規約を変更する場合、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を、当社ウェブサイトへの掲載、本サービスの管理画面、電子メールその他相当な方法により、お客様に周知します。
第19条 一般
1. 本規約のいずれかの条項が無効又は執行不能とされた場合でも、その他の条項の効力には影響しないものとします。
2. 本規約は日本語版を正本とします。当社は、参照のために英語版を作成・提供することがありますが、両言語版に齟齬がある場合は、日本語版が優先します。
第20条 準拠法及び管轄
1. 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠します。
2. 本規約に関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別紙1 処理の説明
処理の目的
本サービス(クラウドデータバックアップ)の提供
処理の対象となる個人データの種類
お客様が本サービスにバックアップ対象として指定する SaaS アプリケ ーション(Google Workspace、Microsoft 365、Salesforce 等)に格納 された個人データ。具体的には、氏名、メールアドレス、ユーザーID、 組織情報、メッセージ・添付ファイル等の本文データ等を含み得ます。
本人のカテゴリ
お客様の SaaS アプリケーションのユーザー、顧客、取引先その他お客 様の SaaS アプリケーションに登録された個人
処理の時間
本契約の有効期間中、及び本契約終了後の合理的な期間(個人データの 返還又は削除が完了するまで)
処理の性質・態様
バックアップ、ストレージ、暗号化、復元、検索、エクスポート
データ保管場所
AWS(Amazon Web Services)東京リージョン
別紙2 再委託先一覧
① SysCloud Inc.
所在国:米国
提供業務:本サービスの開発・運用・サポー ト
個人データへのアクセス:あり
② Amazon Web Services, Inc.
所在国:米国(保管リージ ョン:日本(東 京))
提供業務:クラウドインフラ提供(ストレー ジ・コンピューティング)
個人データへのアクセス:暗号化された状態で のデータホスティン グ
③ Syscloud Technologies Private Limited
所在国:インド
提供業務:本サービスの開発・保守・テクニ カルサポート(SC を通じて)
個人データへのアクセス:あり
④ Salesforce
所在国:米国
提供業務:顧客関係管理(CRM)
個人データへのアクセス:限定的(お客様連絡 先情報のみ)
⑤ HubSpot
所在国:米国
提供業務:リード管理及び顧客問合せ管理
個人データへのアクセス:限定的(お客様連絡 先情報のみ)
⑥ ChargeBee
所在国:米国
提供業務:サブスクリプション管理
個人データへのアクセス:限定的(請求関連情報のみ)
⑦ QuickBooks
所在国:米国
提供業務:会計
個人データへのアクセス:限定的(請求関連情報のみ)
※ 本一覧は本規約締結時点のものであり、本規約第13条(再委託)に従い更新される場合があります。
別紙3 安全管理措置の概要
当社は、本規約に基づく個人データの安全管理のため、以下の措置を講じます。当社は、当社の再委託先(SC を含みます。)に対しても、実質的に同等の措置を契約により義務付けるものとします。
1 組織的安全管理措置
・個人データの取扱いに関する責任者の設置
・個人データの取扱いに関する規程の整備
・個人データの取扱状況の点検・監査の実施
・漏えい等の事案に対応する体制の整備
2 人的安全管理措置
・従業者に対する個人データの適正な取扱いに関する教育・研修の実施
・従業者との間の秘密保持契約の締結
・退職者に対する個人データへのアクセス権限の速やかな剥奪
3 物理的安全管理措置
・個人データを取り扱う区域(データセンターを含みます。)における入退室管理その他物理的な安全管理措置
・個人データを取り扱う機器及び電子媒体等の盗難又は紛失等の防止のための措置
・個人データを記録した媒体・機器の廃棄時の適正な処理
4 技術的安全管理措置
・個人データへのアクセス制御(最小権限の原則に基づくアクセス権限の管理及び多要素認証の実施)
・通信経路上及び保管時の個人データの暗号化(TLS、AES-256 等)
・不正アクセス・マルウェア対策(ファイアウォール、IDS/IPS、エンドポイント保護)
・アクセスログの取得・保存・定期的な監視
・脆弱性管理(定期的な脆弱性診断、パッチ適用)
※ 本概要は当社が講じる安全管理措置の主要事項を記載するものであり、その詳細・最新版は当社が別途公表するセキュリティドキュメントに従うものとします。
別紙4 移転先国の制度に関する情報及び相当措置の概要
本別紙は、個情法第28条第3項に基づく本人への情報提供を行うために必要な情報、及びお客様が安全管理措置の一環として外的環境の把握を行うにあたり参照いただくための情報として、外国にある第三者である再委託先に係る情報を提供するものです。なお当該情報については随時更新される場合があります。
移転先国及び再委託先
移転先国:米国(United States of America)/ 再委託先:別紙2記載のとおり。
移転先国:インド(Republic of India)/ 再委託先:別紙2記載のとおり。
移転先国における個人情報の保護に関する制度の概要 (1)アメリカ 外国制度(アメリカ合衆国)|個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_america/#federal (2)インド 外国制度(インド)|個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_india/
再委託先が講ずる相当措置の概要
当社は、SC その他外国にある第三者である再委託先との間で、契約により以下の事項を含む相当措置の継続的な実施を確保しています。
(1) 利用目的の特定及び目的内利用(個情法第 17 条・第 18 条相当)
(2) 適正な取得(個情法第 20 条相当)
(3) データ内容の正確性確保(個情法第 22 条相当)
(4) 安全管理措置(個情法第 23 条相当)
(5) 従業者・委託先の監督(個情法第 24 条・第 25 条相当)
(6) 漏えい等への対応(個情法第 26 条相当)
(7) 第三者提供制限(個情法第 27 条相当)
(8) 本人の権利行使対応(個情法第 32 条以下相当)
(9) 苦情処理体制の整備
当社は、上記相当措置の継続的な実施状況、及び当該実施に影響を及ぼし得る再委託先所在国の制度の有無及び内容を、年1回以上の頻度で確認します。